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債務整理(借金でお困りの方へ)

司法書士法人もてき・新井合同事務所では、借金返済が困難な方やお悩みの方のために、解決方法をご案内しています。また過払い金の取り戻しや、電話等での無料相談もおこなっております。お一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。債務整理のプロが、あなたの悩みを解決致します。

借金問題を解決するための3つの方法

借金を減額したり、借金を無くしたりするための、債務整理をする方法は主に下記の3つの方法があります。

1.任意整理

任意整理とは、債務者の毎月の返済額を減らす方法です。

司法書士や弁護士が、利息制限法に定められた法定利率を超えた利息を、正しく計算し直し、債務者の代理人として、クレジット会社・サラ金業者等の債権者と交渉し、支払額の減額、支払方法の変更、返済時期の延長などをおこないます。

司法書士や弁護士が任意整理をおこなうと、貸金業者からの取立てが即時に止みます。

この任意整理は、債務者が裁判所に行く必要がなく、債務者が比較的利用しやすい状況となっております。

2.自己破産

自己破産とは、債務者の借金をゼロにする方法です。債務者の経済的な負担が少なく、借金を無にする債務整理の方法です。

しかし、債務者がその時点で保有しているすべての財産を金銭に変え、債権者に平等に分配しなければなりません。

ただし、現在では、自己破産したからといって、 日々の暮らしに困るようなことはほとんどありません。

例えば、原則として、日常生活に必要な現金および家財道具などは残してよいことになっております。また、裁判所の許可を受ければ、99万円の現金も手元に残すことが可能です。

3.個人再生(民事再生)

個人再生(民事再生)とは、裁判所に債務者の借金を大幅に減額してもらう方法です。

個人再生(民事再生)は、借金が多額で任意整理ができないにもかかわらず、自己破産を避けることが出来ます。

但し、最低でも、住宅ローンなどの借金を別にして、借金額の2割を、 原則として3年間で返済する必要があります。
支払い額の上限は300万円、支払い額の下限は100万円になります。

また、住宅ローン条項を使うことができれば、マイホームを手放す必要もありません。

※ 個人再生(民事再生)対象者は、安定収入のある方に限る。

借金問題を解決するための3つの方法
債務整理のお問い合わせ
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TEL:027-386-3350 営業時間8:30〜17:30
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